宅建業の免許を持たない者が自己所有地を3区画に区画割して分譲したら、取り締まりされるのか?

愛媛県松山市で8月に宅建業の免許を持たない人が自分の土地を3区画に区割りして分譲している広告を見つけました。
1,2号地は相続で取得で、もともと1筆の宅地、3号地は平成18年に購入された宅地で現在駐車場になっています。
宅建業の無免許営業に該当しないのか?
不特定多数に反復継続して宅地を販売する行為になるのでは?
新聞チラシを打つ→不特定多数
区画割して分譲 →反復継続
国土交通省の見解
判断基準
①取引の対象者 広く一般
②取引の目的 利益目的
③取引対象物件の取得経緯 転売目的で取得
④取引の態様 自ら購入者募集・一般消費者へ直接販売
⑤取引の反復継続性 反復継続的

私の個人的見解
今回のケースは広告しているので①に該当
近隣に小粒の土地がなく、小さいと高く売れる。坪あたり29万円で販売中、この地域の相場が21万円前後から②も該当
③の取得経緯は相続と使用目的で購入なので該当せず
④宅建業者に媒介を依頼して募集しているので該当せず
⑤は3区画に区画割して販売しているので該当
すべて該当しないと違反にならないなら抜け穴だらけの法律!ざる法と言わざるを得ない
9月下旬 物件に動きアリ!

1区画が売約済み
2区画目が申し込みが入った様子
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