土地に隣地の排水管が埋まっていた!水道が無い?

 

基礎工事中に出てきた産業廃棄物

 

買った土地の一部は国の農道が含まれていた!

 

隣地との境界が不明?

 

宅地になる前は沼?

 

土地購入って意外に難しいですよ。

 

携わる人間の経験と知識が必要です。仲介する不動産屋はすべてにお 

 

いての責任はありません。まったく知識が無い不動産屋だってたくさんい 

 

ます。自分が知識をもつことで不動産屋の選び方も解ってきます。

 

少しでもこのHPが役に立ってくれれば幸いです。

 

                                            

 

はじめの一歩

 

物件資料の見方

 

不動産屋から土地の資料をもらったらまず物件概要のチェック

 

水道管の引き込みがあれば水道と記入されています。無ければ引き込み必要。

次に汚水の排水の方法

 

下水か浄化槽と記入されています。下水なら下水に接続、浄化槽なら近くの水路に

浄化槽から放流しなければなりません。

 

都市計画区域の市街化区域または市街化調整区域か確認 原則 市街化調整区域では

家は建てられません。例外 旧既存宅地 建築許可必要と記載されていれば建築可能です。

しかし油断禁物、このケースはトラブルが多いので気をつけなければなりません。

 

旧既存宅地でも建てられない場合があるケース。

不動産屋が分筆して販売し開発許可を取ってない場合

→旧既存宅地で業者が分筆して販売する場合は開発許可が必要です。

 

市街化区域なら用途地域を確認します。

  

 

 

 

 

 

 

 

現地確認

チェック項目

1.    宅内に水道の引き込みはされているか?

2.    最終枡は設置されているか?

3.    境界は明示されているか?接道は幅4m以上あるか?

   宅地に2m以上接しているか?

4.    境界ブロックは隣地境界線をどのようにして建っているか?

5.    隣の建物は境界から50センチ以上離れているか?

6.    隣の植栽が越境していないか?

 

 

現地を確認に行きましょう。準備するものはコンベックス、デジカメ、メモできるもの

注コンベックスとはメジャーともよばれているスチール製のバネ式巻尺のことです。

 

現場を見ていい感じだったらその資料の物件概要と照らし合わせましょう。

 

いい感じとは人によって違います。どんな夢を描いていたか?

 

自分が希望するエリアで日当りが良くて環境も静かで道路は頻繁に車が通らない、小さい子供がいても安心である環境とか、 

 

さて、物件概要と照らし合わせて、

1. 水道は引き込まれているか? 宅内に鉄又はプラスチックの長方形をした蓋のあるボックスが埋め込まれています。それが無ければまず水道は宅内に無いと思ってよいでしょう。道路の本管から宅内へ引き込まなければなりません。一番多いトラブルといってよいほど物件概要に水道が書かれていて実は無くて買い主さんが余分に引き込み費用がかかった話は良くあります。

 

2.最終枡は設置されているか?

宅内の排水は最後に汚水、雑排水も雨水も一まとめにして水路又は下水に放流しなければなりません。(下水の場合は雨水は別のところもあります。)この枡が無い場合は新たに設置しなければならなくなり別に費用が要ることになります。

 

3.境界は明示されているか?

道路と宅地の境界(官民境界)にはそこの市町村のプレートがあります。隣地との境界についてはペンキの場合とかピン又は司法書士協会の杭などが打ってあります。無い場合は引渡し時にかならず売主さんに打っておいてもらいましょう。接道している道路は4m以上あるかコンベックスで測りましょう。宅地と道路の接する幅も2m以上あるか、接している道路が建築基準法に適合する道路か(建築指導課)で確認がひつようです。(HPでも確認できる場合があります。)

 

4.境界ブロックはどのように打ってあるか?

確かめた境界の上にブロックの中心がある場合は隣地との共同所有ですので、その土地を購入した場合はその権利を引き継ぐことになります。境界とブロックの外面が同じなら隣地の方の所有、内面ならその土地を買った人のものです。ブロックが新しければ問題は無いのですが老朽化してなおかつ共同、又はその土地を買った人の所有になった場合は補修、新たに塀の設置も検討に入れなければなりません。

 

5.隣地の建物は50センチ以上境界から離れているか?

隣地境界線から隣の建物がぎりぎりにたっている場合があります。ぎりぎりに建っていて窓まであったらこちらが建物を建てた時にそのあたりに窓を設けるとプライバシーの問題がでてきたり、火災時には窓から火が出たりするので延焼の可能性が高くなります。もしそのような場合は不動産屋に売主が許可したかどうか確認をしてもらいましょう。許可をしていた場合でも新たに購入した土地の所有者は目かくしまではさせることができますので購入する場合は不動産屋にし目隠しするように伝えてもらいましょう。

 

6.隣地の植栽は越境していないか?

隣地の植栽が越境して生えていたなら民法上ではその土地の所有者に切らせることが出来ます。

 

写真はこの6項目は必ず撮っておきましょう。そのほかに前面道路、道路側溝、宅地の近くの電柱、電線を撮ります。電柱、電線をなぜ撮っておくかは家の打ち合わせしていくときにおいおい解ってきます。