特定空き家に指定されないために全日本不動産協会空き家相談員にご相談ください。

特定空き家とは

2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」では、『特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』

松山市でも16件 特定空き家に指定

特定空家に指定された後に自治体から改善の「勧告」を受けると、「住宅用地の特例措置」の対象から除外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなる関係から、固定資産税額はおおよそ更地状態と同等の最大6倍となる場合がございます。さらに自治体からの「命令」に応じずに違反となった場合、最大50万円以下の過料が科せられてしまいます。

売りたくない、でも貸すには修繕が必要。修理に国の補助金が使える場合があります。

賃貸する場合でも国の補助金が使える場合があります。しかも所要資金の3分の2が限度というものまであります。詳しくはご相談ください。

売却もおまかせください。

全日本不動産協会空き家相談員の取り組み

全日本不動産協会㋐愛媛県本部は松山市役所住民課と連携し愛媛県内の空き家対策に取り組んでおります。愛媛県本部では協会に所属している宅地建物取引業者から12名空き家相談員として活動しております。