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接道2mの延長敷地(旗竿地)は危険!

接道2mの延長敷地は危険!

購入したときは2mちゃんと接道していたし近接している所有者と立ち合い、確認をしたがその立会した人たちも亡くなり家も老朽化して建替えすることになり新ためて測量したらなんと道路に2m接道していない。両側の家のどちらかの塀が越境している。しかしどちらが越境しているかは不明。こういったことで建替えできない土地になるケースが!

延長敷地とは

敷地の一部分が通路上になっている宅地のこと

都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として幅員4m(特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上)の建築基準法上の道路に、2m以上接した敷地(土地)でなければならない