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宅建業法違反物件の真実、宅建業の無免許営業の実態を調査中

宅建業の免許を持たない者が自己所有地を3区画に区画割して分譲したら、取り締まりされるのか?

愛媛県松山市で8月に宅建業の免許を持たない人が自分の土地を3区画に区割りして分譲している広告を見つけました。

1,2号地は相続で取得で、もともと1筆の宅地、3号地は平成18年に購入された宅地で現在駐車場になっています。

宅建業の無免許営業に該当しないのか?

不特定多数に反復継続して宅地を販売する行為になるのでは?

新聞チラシを打つ→不特定多数

区画割して分譲 →反復継続

国土交通省の見解

判断基準

①取引の対象者  広く一般

②取引の目的  利益目的

③取引対象物件の取得経緯  転売目的で取得

④取引の態様  自ら購入者募集・一般消費者へ直接販売

⑤取引の反復継続性  反復継続的

私の個人的見解

今回のケースは広告しているので①に該当

近隣に小粒の土地がなく、小さいと高く売れる。坪あたり29万円で販売中、この地域の相場が21万円前後から②も該当

坪単価が高くても総額が低ければ売れる。

③の取得経緯は相続と自己使用目的で購入なので該当せず

④宅建業者に媒介を依頼して募集しているので該当せず

⑤は3区画に区画割して販売しているので該当

AIの解答

今回のケースでは、119.71坪の土地を3区画に分けて、相場より高い価格で販売するという点から、利益目的かつ反復性がある販売行為とみなされる可能性が高く、宅地建物取引業の免許が必要になると考えられます。

すべて該当しないと違反にならないなら抜け穴だらけの法律!ざる法と言わざるを得ない

9月下旬 物件に動きアリ!

1区画が売約済み

2区画目が申し込みが入った様子

愛媛県土木部建築住宅課が無免許営業幇助をした宅建業者を調査した模様

通報窓口は?

今回の場合、通報窓口は、無免許営業幇助の宅建業者は愛媛県か所属している愛媛県宅建協会、無免許営業している当人は警察が担当だそうです。

過去の事例

2002年6月18日大阪府告示1077号 Xは、宅建業者Yの媒介で、無免許のAか ら全3区画のうちの1区画を2636万円で買い 受けた。その後契約解除となり、Aは行方不 明に。Yが手付金を分割で返済していたが、 中断される。 府は、Yに対し、業務停止7日の処分。

AIに無免許のAは罪に問われないか訊いてみた

宅地建物取引業法では、免許を持たずに「業として」宅地や建物の売買・媒介などを行うと、無免許営業として処罰対象になるよ。具体的には、

  • 3年以下の懲役

  • 300万円以下の罰金

  • またはその併科(両方)が科される可能性がある 

ただし、実際に罪に問われるかどうかは、Aの行為が「業として行った」と認定されるかどうかにかかってる。つまり、反復継続して不動産取引をしていたか、利益目的だったか、一般消費者に向けて販売していたかなど、いくつかの要素を総合的に判断する

警察に情報提供してみたが........

愛媛県警松山南警察署に行きました。生活安全課が話を伺うということで事情を話しましたが、担当官は全然話を訊かない、自分のしゃべりたいことだけしゃべってこちらの話を訊こうとしない。結局、業者を調査している愛媛県土木部建築住宅課に訊いてみるということになりました。無免許で3区画を販売しているのは個人なのに幇助している業者の情報だけコピーしていました。いちばん罪の重い個人はどうなの?情報いらないの?

私の感想

これは事件にもならないなという感想です。的外れなことして大丈夫なのかここの警察!十数年前に土地改良区の総長に嫌がらせをされて生活安全課に相談に行ったことがあります。その時はその地域の親分さんに相談したほうが早いよといわれました。変わってないな愛媛県警!