接道2mの延長敷地は危険!
購入したときは2mちゃんと接道していたし、近接している所有者と立ち合い、確認をしたが、その立会した人たちも亡くなり家も老朽化して建替えすることになり、新ためて測量したら、なんと道路に2m接道していない。両側の家のどちらかの塀が越境している。しかし、どちらが越境しているかは不明。こういったことで建替えできない土地になるケースが!
旗竿敷地とは、
道路に接する細長い通路部分(竿)と、
その奥に広がる宅地部分(旗)を組み合わせた形状の土地のことです。
上から見ると
👉 旗+竿 のような形に見えるため、こう呼ばれています。
都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として幅員4m(特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上)の建築基準法上の道路に、2m以上接した敷地(土地)でなければならない
敷地が越境してることがまかりとおる場合
国土調査が行われた際に起こったケース。(松山市森松町で実際にありました。)
国土調査とは、日本全国の土地について、境界・地目・面積を調査し、
それを公的に確定させる制度です。
国土調査では、まず官民立会いが行われます。
これは、行政(官)と土地所有者(民)が現地で立ち会い、
隣地との境界を確認・確定する作業です。
しかし、この立会いにすべての土地所有者が参加しない場合があります。
旗竿敷地の所有者が立会いに参加せず、隣の土地所有者だけが立ち会った場合、
隣地所有者が境界の位置を勘違いしたまま申告してしまうことがあります。
実際には越境しているにもかかわらず、
「ここが境界だ」と誤って申告され、立ち合いしていない人が確認もしないまま印を押しててしまうと、そのまま間違った境界が確定してしまうケースがあるのです。

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